交通事故の腰痛が後遺障害に認定されるには?
こんにちは堺市西区の南海本線石津川駅前の整骨院
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交通事故治療に強い福田はり灸整骨院のふくだです
よろしくお願いいたします。
交通事故に遭い腰痛になり治療を受けてから
もうすぐ6か月になりますが、
交通事故の腰痛が後遺症として慰謝料が貰えるには
どうしたらいいのですか?
こんな質問お電話でいただきました。
後遺症というのは治療による回復がそれ以上
見込めない状態で症状が固定された場合をいい
後遺障害とはこの場合、
医師が交通事故が原因で腰痛が回復せず症状固定し
仕事の能率に影響を与えるとした診断をした場合に、
交通事故の腰痛による後遺障害とされます。
後遺症と後遺障害の違いにつて詳しくは
こちらの記事をご覧くださいね
さらに、
診断書とその他の認定に必要な必書類を作成し
専門機関で審査され認定を受けることができれば
交通事故の腰痛に後遺障害の慰謝料が等級に応じて
支払われます。
ただし、
交通事故が原因のしびれや腰の痛みなど後遺障害と
画像や検査での客観的な判断が難しい場合
医師に書いていただく診断書が
非常に重要になってくる場合があります
交通事故の腰痛などの後遺障害の診断書を
書いていただく場合
医師によって書き方が違う場合もあり
後遺障害の認定の際に重要なポイントが
記入されていなかった場合
後遺障害の認定の審査にも影響することも
そこで、
あなたがもし自動車保険の任意特約の
「 弁護士特約 」
に加入されているのであれば、特約を使って
弁護士のアドバイスを受けながら後遺障害の認定に
必要な書類や診断書のポイントについても事前に
医師に確認できるかもしれません。
弁護士特約の詳しい説明に関しては
こちらの記事をご覧くださいね
この記事をご覧のあなたも
交通事故の腰痛などの後遺障害の認定について
お悩みであったり自動車保険について慰謝料や
示談交渉などでお悩みであれば
あなたのお近くの信頼できる病院や整骨院に
交通事故の腰痛の痛みやしびれの交通事故治療や
交通事故の腰痛などの後遺障害についての相談
自動車保険の慰謝料や補償問題の交渉に関して
相談されてもいいとおもいます。
もしお近くになければ、
当院にお気軽に相談してみてください。
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<072-204-1212 ふくだまで>
腰の痛みやしびれや交通事故の腰痛治療に
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